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- 就労継続支援A型とは
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的に次のような例が挙げられます。
- 就労移行支援事を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
- 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方。
(具体的な利用者のイメージ)
・特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している。
・一般就労していたが、体力や能力などの理由で退職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい。
・施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している。
- 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
- 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限付き額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
障害者の利用者負担額
- 月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2))未満 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種 別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18歳19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18歳19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※詳しくは、利用される方の管轄市役所(障害福祉サービス受給者証を 発行してくれる市役所)にご確認ください。
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・お住まいの市区町村役場の、福祉・介護保険課、または健康課にて当事業所の利用を申し込みます。
・必要に応じて、市区町村役場からの調査等がございます。
・計画相談が必要になるため、相談支援専門員とのやり取りがございます。
・市区町村役場とのやり取りが終わりましたら、市区町村役場より「サービス受給者証」が発行されます。 ※「サービス受給者証」の発行は、各市区町村役場によって4~5週間要する場合があります。
・「サービス受給者証」を当事業所へ提出してください。 - お仕事スタート